独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第一条

(厚生労働省令で定める許可医薬品に該当しない医薬品)

平成十六年厚生労働省令第五十一号

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(以下「法」という。)第四条第六項第二号の厚生労働省令で定める医薬品は、次のとおりとする。 一 専らねずみ、はえ、蚊、のみ等の防除のために使用されることが目的とされている医薬品であって、人の身体に直接使用されることのないもの 二 専ら殺菌消毒に使用されることが目的とされている医薬品であって、人の身体に直接使用されることのないもの 三 専ら疾病の診断その他これに類似する用途に使用されることが目的とされている医薬品であって、人の身体に直接使用されることのないもの 四 コロジオン、焼セッコウ、ピロキシリン、ロジンその他材料、用法及び用途がこれらに類似する医薬品 五 前各号に掲げるもののほか、別表に掲げる医薬品

第1条

(厚生労働省令で定める許可医薬品に該当しない医薬品)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第五十一号)

第1条 (厚生労働省令で定める許可医薬品に該当しない医薬品)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(以下「法」という。)第4条第6項第2号の厚生労働省令で定める医薬品は、次のとおりとする。 一 専らねずみ、はえ、蚊、のみ等の防除のために使用されることが目的とされている医薬品であって、人の身体に直接使用されることのないもの 二 専ら殺菌消毒に使用されることが目的とされている医薬品であって、人の身体に直接使用されることのないもの 三 専ら疾病の診断その他これに類似する用途に使用されることが目的とされている医薬品であって、人の身体に直接使用されることのないもの 四 コロジオン、焼セッコウ、ピロキシリン、ロジンその他材料、用法及び用途がこれらに類似する医薬品 五 前各号に掲げるもののほか、別表に掲げる医薬品

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