独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第九条
(障害児養育年金の額の改定請求)
平成十六年厚生労働省令第五十一号
障害児養育年金の支給を受けている者が、その養育する障害児の障害の状態に変更があったことを理由として、その受けている障害児養育年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 一 障害児の氏名、生年月日及び住所 二 請求者の氏名、生年月日及び住所 三 現に支給を受けている障害児養育年金に係る令別表に定める等級 四 障害児が令別表に定める他の等級に該当するに至った年月日
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 前項第四号の事実を証明することができる書類 二 障害児の障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他障害児の障害の状態を明らかにすることができる資料
3 障害児の障害の状態の変更が、障害児の障害の原因となった許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品以外の許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品によるものであるとみられる場合には、第一項の請求書には、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 障害児の障害の状態の変更がその原因とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品を使用したことによるものであることを証明することができる書類 二 障害児の障害の状態の変更の原因とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品の使用期日、使用目的及び使用方法を明らかにすることができる書類