独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第二十四条

(付加拠出金の額の算定方法)

平成十六年厚生労働省令第五十一号

法第十九条第二項に規定する許可医薬品製造販売業者等(以下「許可医薬品製造販売業者等」という。)のうち同条第七項に規定するものが同項の規定により同条第二項の規定による額に加えて納付しなければならない額は、機構が前年度に支給を決定した副作用救済給付のうち当該許可医薬品製造販売業者等が製造販売をした原因許可医薬品等(同条第七項に規定する原因許可医薬品等をいう。)によるものの現価に相当する額として当該副作用救済給付の種類その他の区分に従い厚生労働大臣が定める方法により算定した額を合計した額に四分の一を乗じて得た額(その額が、当該許可医薬品製造販売業者等の前年度の品目ごとの出荷額を合計した額(以下「副作用拠出金に係る前年度出荷額」という。)に百分の一を乗じて得た額を超えるときは、当該副作用拠出金に係る前年度出荷額に百分の一を乗じて得た額)とする。

第24条

(付加拠出金の額の算定方法)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第五十一号)

第24条 (付加拠出金の額の算定方法)

法第19条第2項に規定する許可医薬品製造販売業者等(以下「許可医薬品製造販売業者等」という。)のうち同条第7項に規定するものが同項の規定により同条第2項の規定による額に加えて納付しなければならない額は、機構が前年度に支給を決定した副作用救済給付のうち当該許可医薬品製造販売業者等が製造販売をした原因許可医薬品等(同条第7項に規定する原因許可医薬品等をいう。)によるものの現価に相当する額として当該副作用救済給付の種類その他の区分に従い厚生労働大臣が定める方法により算定した額を合計した額に四分の一を乗じて得た額(その額が、当該許可医薬品製造販売業者等の前年度の品目ごとの出荷額を合計した額(以下「副作用拠出金に係る前年度出荷額」という。)に百分の一を乗じて得た額を超えるときは、当該副作用拠出金に係る前年度出荷額に百分の一を乗じて得た額)とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則の全文・目次ページへ →