独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第二十条
(損害賠償を受けたときの届出)
平成十六年厚生労働省令第五十一号
副作用救済給付を受けている者又は受けた者は、同一の事由について損害賠償を受けた場合には、速やかに、その損害賠償の額及び内容を記載した届書を機構に提出しなければならない。
(損害賠償を受けたときの届出)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第五十一号)
第20条 (損害賠償を受けたときの届出)
副作用救済給付を受けている者又は受けた者は、同一の事由について損害賠償を受けた場合には、速やかに、その損害賠償の額及び内容を記載した届書を機構に提出しなければならない。