独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第六条

(障害年金の請求)

平成十六年厚生労働省令第五十一号

法第十六条第一項第二号の障害年金(以下「障害年金」という。)の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、生年月日及び住所 二 障害の原因とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品の名称 三 障害の状態

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 障害がその原因とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品を使用したことによるものであることを証明することができる書類 二 障害の原因とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品の使用期日、使用目的及び使用方法を明らかにすることができる書類 三 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他障害の状態を明らかにすることができる資料

第6条

(障害年金の請求)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第五十一号)

第6条 (障害年金の請求)

法第16条第1項第2号の障害年金(以下「障害年金」という。)の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、生年月日及び住所 二 障害の原因とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品の名称 三 障害の状態

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 障害がその原因とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品を使用したことによるものであることを証明することができる書類 二 障害の原因とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品の使用期日、使用目的及び使用方法を明らかにすることができる書類 三 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他障害の状態を明らかにすることができる資料

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