独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第十一条

平成十六年厚生労働省令第五十一号

死亡した者の死亡の当時胎児であった子は、当該死亡した者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 一 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所 二 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した者との身分関係 三 死亡した者に係る遺族年金の支給を受けている遺族の氏名、生年月日及び住所

2 前項の請求書には、請求者と死亡した者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添付しなければならない。

第11条

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第五十一号)

第11条

死亡した者の死亡の当時胎児であった子は、当該死亡した者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 一 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所 二 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した者との身分関係 三 死亡した者に係る遺族年金の支給を受けている遺族の氏名、生年月日及び住所

2 前項の請求書には、請求者と死亡した者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添付しなければならない。

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