独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第十三条

(現況の届出)

平成十六年厚生労働省令第五十一号

障害年金、障害児養育年金又は遺族年金の支給を受けている者は、毎年、厚生労働大臣の指定する日(以下「指定日」という。)までに、その氏名及び生年月日を記載した届書を機構に提出しなければならない。

2 前項の届書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号イ、第二号イ及び第三号に掲げる書類については、機構が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 一 障害年金の支給を受けている者次に掲げる書類 二 障害児養育年金の支給を受けている者次に掲げる書類 三 遺族年金の支給を受けている者指定日前一月以内に作成された遺族年金の支給を受けている者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

3 第一項の規定は、障害年金、障害児養育年金又は遺族年金の支給の決定が行われ、又はその額が改定された日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。

第13条

(現況の届出)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第五十一号)

第13条 (現況の届出)

障害年金、障害児養育年金又は遺族年金の支給を受けている者は、毎年、厚生労働大臣の指定する日(以下「指定日」という。)までに、その氏名及び生年月日を記載した届書を機構に提出しなければならない。

2 前項の届書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第1号イ、第2号イ及び第3号に掲げる書類については、機構が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 一 障害年金の支給を受けている者次に掲げる書類 二 障害児養育年金の支給を受けている者次に掲げる書類 三 遺族年金の支給を受けている者指定日前一月以内に作成された遺族年金の支給を受けている者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

3 第1項の規定は、障害年金、障害児養育年金又は遺族年金の支給の決定が行われ、又はその額が改定された日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。

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