独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第十二条

(後順位者からの遺族年金の請求)

平成十六年厚生労働省令第五十一号

令第十条第八項後段の規定により遺族年金の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 一 許可医薬品等の副作用により死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所 二 請求者及び請求者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに許可医薬品等の副作用により死亡した者との身分関係 三 許可医薬品等の副作用により死亡した者に係る遺族年金の支給を受けることができた先順位者の氏名、生年月日及び当該先順位者がその死亡の当時有していた住所並びに当該先順位者が死亡した年月日

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、機構が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 一 請求者と許可医薬品等の副作用により死亡した者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 二 請求者(許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く。)が許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたことを証明することができる書類

第12条

(後順位者からの遺族年金の請求)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第五十一号)

第12条 (後順位者からの遺族年金の請求)

令第10条第8項後段の規定により遺族年金の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 一 許可医薬品等の副作用により死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所 二 請求者及び請求者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに許可医薬品等の副作用により死亡した者との身分関係 三 許可医薬品等の副作用により死亡した者に係る遺族年金の支給を受けることができた先順位者の氏名、生年月日及び当該先順位者がその死亡の当時有していた住所並びに当該先順位者が死亡した年月日

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、機構が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 一 請求者と許可医薬品等の副作用により死亡した者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 二 請求者(許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く。)が許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたことを証明することができる書類

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則の全文・目次ページへ →
第12条(後順位者からの遺族年金の請求) | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ