独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第十四条

(氏名等の変更の届出)

平成十六年厚生労働省令第五十一号

障害年金又は障害児養育年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、当該各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。遺族年金の支給を受けている者が第一号又は第二号に該当するに至ったときも、同様とする。 一 氏名を変更したとき次に掲げる事項 二 住所を変更したとき次に掲げる事項 三 法第十六条第一項第二号又は第三号に定める者に該当しなくなったとき次に掲げる事項 四 障害年金の支給を受けている者又は障害児の障害の状態に変更があったため、新たに令別表に定める他の等級に該当することとなったとき次に掲げる事項

第14条

(氏名等の変更の届出)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第五十一号)

第14条 (氏名等の変更の届出)

障害年金又は障害児養育年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、当該各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。遺族年金の支給を受けている者が第1号又は第2号に該当するに至ったときも、同様とする。 一 氏名を変更したとき次に掲げる事項 二 住所を変更したとき次に掲げる事項 三 法第16条第1項第2号又は第3号に定める者に該当しなくなったとき次に掲げる事項 四 障害年金の支給を受けている者又は障害児の障害の状態に変更があったため、新たに令別表に定める他の等級に該当することとなったとき次に掲げる事項

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