医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関する省令 第七条

(適合命令)

平成十六年厚生労働省令第六十一号

厚生労働大臣は、登録試験検査機関が第二条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録試験検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

第7条

(適合命令)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関する省令の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第六十一号)

第7条 (適合命令)

厚生労働大臣は、登録試験検査機関が第2条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録試験検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

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