医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関する省令 第五条
(業務規程)
平成十六年厚生労働省令第六十一号
登録試験検査機関は、試験検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、試験検査の業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、次の各号に掲げる事項を定めておかなければならない。 一 試験検査の実施方法 二 試験検査の項目の閲覧方法 三 試験検査手数料 四 職務上知り得た秘密の保持に関する事項