医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関する省令 第六条

(帳簿の備付け等)

平成十六年厚生労働省令第六十一号

登録試験検査機関は、帳簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を備え付け、これに次に掲げる事項を記載し、及びこれを最終の記載の日から三年間保存しなければならない。 一 試験検査申請者の氏名又は名称 二 試験検査の受理年月日 三 試験検査の結果 四 試験検査の結果を通知した年月日

第6条

(帳簿の備付け等)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関する省令の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第六十一号)

第6条 (帳簿の備付け等)

登録試験検査機関は、帳簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を備え付け、これに次に掲げる事項を記載し、及びこれを最終の記載の日から三年間保存しなければならない。 一 試験検査申請者の氏名又は名称 二 試験検査の受理年月日 三 試験検査の結果 四 試験検査の結果を通知した年月日

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