医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関する省令 第十条
(登録の取消し等)
平成十六年厚生労働省令第六十一号
厚生労働大臣は、登録試験検査機関が第二条第二項第一号及び第三号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消すものとする。
2 厚生労働大臣は、登録試験検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第三条第二項、第五条第一項、第六条、第九条第一項又は次条第一項の規定に違反したとき。 二 第七条又は第八条の規定による命令に違反したとき。 三 正当な理由がないのに次条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 不正の手段により規則第十二条第一項の登録を受けたとき。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により試験検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。