医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関する省令 第四条

(試験検査の義務)

平成十六年厚生労働省令第六十一号

登録試験検査機関は、試験検査を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、試験検査を行わなければならない。

2 登録試験検査機関は、公正に試験検査を実施しなければならない。

第4条

(試験検査の義務)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関する省令の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第六十一号)

第4条 (試験検査の義務)

登録試験検査機関は、試験検査を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、試験検査を行わなければならない。

2 登録試験検査機関は、公正に試験検査を実施しなければならない。

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