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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等に関する省令

平成十六年厚生労働省令第八十七号

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等に関する省令(平成十六年厚生労働省令第八十七号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等に関する省令
  • 法令番号: 平成十六年厚生労働省令第八十七号
  • 公布日: 2004-04-01
  • 収録条文数: 3件

条文へのリンク

  • 第一条 (立入検査等を行わせる職員の条件)
  • 第二条 (報告)
  • 第三条 (身分を示す証明書の様式)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条