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医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令

平成十六年厚生労働省令第百三十五号

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医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令
  • 法令番号: 平成十六年厚生労働省令第百三十五号
  • 公布日: 2004-09-22
  • 収録条文数: 25件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (総括製造販売責任者の業務)
  • 第四条 (安全確保業務に係る組織及び職員)
  • 第五条 (製造販売後安全管理業務手順書等)
  • 第六条 (安全管理責任者の業務)
  • 第七条 (安全管理情報の収集)
  • 第八条 (安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案)
  • 第九条 (安全確保措置の実施)
  • 第九条の二 (医薬品リスク管理)
  • 第九条の三 (医療機器等リスク管理)
  • 第十条 (市販直後調査)
  • 第十条の二 (準用)
  • 第十一条 (自己点検)
  • 第十二条 (製造販売後安全管理に関する業務に従事する者に対する教育訓練)
  • 第十三条 (安全確保業務に係る組織及び職員)
  • 第十四条 (準用)
  • 第十五条 (準用)
  • 第十六条 (安全確保業務に係る記録の保存)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第九条 (医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 第一種製造販売業者の製造販売後安全管理の基準
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条