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医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令

平成十六年厚生労働省令第百三十六号

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医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令
  • 法令番号: 平成十六年厚生労働省令第百三十六号
  • 公布日: 2004-09-22
  • 収録条文数: 24件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (医薬品等総括製造販売責任者の業務)
  • 第四条 (品質管理業務に係る組織及び職員)
  • 第五条 (品質標準書)
  • 第六条 (品質管理業務の手順に関する文書)
  • 第七条 (製造業者等との取決め)
  • 第八条 (品質保証責任者の業務)
  • 第九条 (市場への出荷の管理)
  • 第十条 (適正な製造管理及び品質管理の確保)
  • 第十一条 (品質等に関する情報及び品質不良等の処理)
  • 第十二条 (回収処理)
  • 第十三条 (自己点検)
  • 第十四条 (教育訓練)
  • 第十五条 (医薬品の貯蔵等の管理)
  • 第十六条 (文書及び記録の管理)
  • 第十七条 (品質保証責任者の設置)
  • 第十八条 (品質管理業務の手順に関する文書及び業務等)
  • 第十九条 (準用)
  • 第二十条 (厚生労働大臣が指定する医薬部外品の品質管理の基準の特例)
  • 第二十一条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 医薬品の品質管理の基準
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条