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構造改革特別区域法第十八条第一項に規定する高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備、その有する人員等に関する基準

平成十六年厚生労働省令第百四十五号

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構造改革特別区域法第十八条第一項に規定する高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備、その有する人員等に関する基準の法令ページ

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  • 法令名: 構造改革特別区域法第十八条第一項に規定する高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備、その有する人員等に関する基準
  • 法令番号: 平成十六年厚生労働省令第百四十五号
  • 公布日: 2004-09-30
  • 収録条文数: 5件

条文へのリンク

  • 第一条 (特殊な放射性同位元素を用いて行う陽電子放射断層撮影装置等による画像診断に関する基準)
  • 第二条 (脊髄損傷の患者に対する神経細胞の再生及び移植による再生医療に関する基準)
  • 第三条 (肺がん及び先天性免疫不全症候群の患者に対する遺伝子治療に関する基準)
  • 第四条 (高度な技術を用いて行う美容外科医療に関する基準)
  • 第五条 (提供精子による体外受精に関する基準)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条