心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令 第七条

(精神保健判定医養成研修等の実施等)

平成十六年厚生労働省令第百五十号

令第二条第一項第二号イの厚生労働省令で定める研修(以下「精神保健判定医養成研修」という。)及び第三条第一項第二号イの厚生労働省令で定める研修(以下「精神保健参与員候補者養成研修」という。)は、厚生労働大臣が実施するものとする。

2 精神保健判定医養成研修及び精神保健参与員候補者養成研修には、それぞれ、当該各研修の課程を修了したことのない者のための課程(以下「初回研修」という。)及びその他の者のための課程(以下「継続研修」という。)を置くものとする。

3 精神保健判定医養成研修及び精神保健参与員候補者養成研修の初回研修及び継続研修の科目及び時間数は、別表のとおりとする。

4 厚生労働大臣は、精神保健判定医養成研修及び精神保健参与員候補者養成研修を、厚生労働大臣の指定する者(以下「研修実施者」という。)に行わせることができる。

第7条

(精神保健判定医養成研修等の実施等)

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第百五十号)

第7条 (精神保健判定医養成研修等の実施等)

令第2条第1項第2号イの厚生労働省令で定める研修(以下「精神保健判定医養成研修」という。)及び第3条第1項第2号イの厚生労働省令で定める研修(以下「精神保健参与員候補者養成研修」という。)は、厚生労働大臣が実施するものとする。

2 精神保健判定医養成研修及び精神保健参与員候補者養成研修には、それぞれ、当該各研修の課程を修了したことのない者のための課程(以下「初回研修」という。)及びその他の者のための課程(以下「継続研修」という。)を置くものとする。

3 精神保健判定医養成研修及び精神保健参与員候補者養成研修の初回研修及び継続研修の科目及び時間数は、別表のとおりとする。

4 厚生労働大臣は、精神保健判定医養成研修及び精神保健参与員候補者養成研修を、厚生労働大臣の指定する者(以下「研修実施者」という。)に行わせることができる。

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