心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令 第二条

(令第二条第一項の期間及び程度)

平成十六年厚生労働省令第百五十号

令第二条第一項第一号の厚生労働省令で定める期間は、五年(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第十九条の二第二項の規定により精神保健指定医の職務を停止されていた期間を除く。)とする。

2 令第二条第一項第二号イの厚生労働省令で定める程度は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「法」という。)第六条第二項の規定に基づき精神保健判定医名簿を送付する年の四月一日前二年以内において、精神保健福祉法第二十七条第一項若しくは第二項、第二十九条の二第一項又は第二十九条の四第二項の規定による診察に従事した経験を有することとする。

3 令第二条第一項第二号ロの厚生労働省令で定める程度は、法第六条第二項の規定に基づき精神保健判定医名簿を送付する年の一月一日前二年以内において、精神保健審判員として、法第四十二条第一項、第五十一条第一項、第五十六条第一項又は第六十一条第一項の裁判をした経験を有することとする。

4 令第二条第一項第二号ハの厚生労働省令で定める程度は、法第六条第二項の規定に基づき精神保健判定医名簿を送付する年の一月一日前二年以内において、法第三十七条第一項、第五十二条、第五十七条又は第六十二条第一項に規定する鑑定を行った経験を有することとする。

第2条

(令第二条第一項の期間及び程度)

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第百五十号)

第2条 (令第二条第一項の期間及び程度)

令第2条第1項第1号の厚生労働省令で定める期間は、五年(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第19条の2第2項の規定により精神保健指定医の職務を停止されていた期間を除く。)とする。

2 令第2条第1項第2号イの厚生労働省令で定める程度は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「法」という。)第6条第2項の規定に基づき精神保健判定医名簿を送付する年の四月一日前二年以内において、精神保健福祉法第27条第1項若しくは第2項、第29条の2第1項又は第29条の4第2項の規定による診察に従事した経験を有することとする。

3 令第2条第1項第2号ロの厚生労働省令で定める程度は、法第6条第2項の規定に基づき精神保健判定医名簿を送付する年の一月一日前二年以内において、精神保健審判員として、法第42条第1項、第51条第1項、第56条第1項又は第61条第1項の裁判をした経験を有することとする。

4 令第2条第1項第2号ハの厚生労働省令で定める程度は、法第6条第2項の規定に基づき精神保健判定医名簿を送付する年の一月一日前二年以内において、法第37条第1項、第52条、第57条又は第62条第1項に規定する鑑定を行った経験を有することとする。

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