心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令 第八条
(指定の申請)
平成十六年厚生労働省令第百五十号
前条第四項の指定は、精神保健判定医養成研修及び精神保健参与員候補者養成研修を行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)を記載した申請書 二 申請者が法人であるときは、収支予算を記載した書類 三 申請者が法人であるときは、定款、寄附行為その他の基本約款 四 研修の実施に関する計画を記載した書類 五 その他指定に関し厚生労働大臣が必要と認める書類