医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第1条
(趣旨)
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第百六十九号)
第1条 (趣旨)
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第145号。以下「法」という。)第23条の2の5第2項第4号(第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第80条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準を定めるものとする。
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