医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第22条
(品質業務従事者の能力)
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第百六十九号)
第22条 (品質業務従事者の能力)
製造販売業者等は、製品の品質に影響を及ぼす業務に従事する全ての者について、適切な教育訓練、技能及び経験に基づき、業務に必要な能力を有することを担保しなければならない。
2 製造販売業者等は、構成員に対する適切な教育訓練の実施及び製品の品質に影響を及ぼす業務に対する構成員の確実な認識に係る工程を文書化しなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の全文・目次ページへ →