医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第81条の2の2
(工程管理)
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第百六十九号)
第81条の2の2 (工程管理)
再製造単回使用医療機器製造販売業者等は、再製造単回使用医療機器に係る製品を取り扱う場合においては、製品標準書に基づき、次に掲げる再製造単回使用医療機器に係る製品の工程管理に係る業務を適切に管理するとともに、その手順を文書化しなければならない。 一次に掲げる業務を、業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせること。 二製品について、再製造単回使用医療機器のシリアル番号等ごとに、出荷先事業所名及び出荷日を把握し、その記録を作成し、これを保管すること。
2 再製造単回使用医療機器製造販売業者等は、前項の記録を、シリアル番号等ごとに、製造に使用した再生部品に係る記録から当該再生部品を使用して製造された製品に係る記録までの一連のものを適切に確認できるように保管しなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の全文・目次ページへ →