医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 第十二条
(製造販売後調査等に係る再審査等の資料の基準)
平成十六年厚生労働省令第百七十一号
製造販売後調査等に係る法第十四条の二の二第二項及び第十四条の二の二の二第五項の規定により適用される法第十四条第三項(これらの規定を法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第十四条の四第五項及び第十四条の六第四項(これらの規定を法第十九条の四において準用する場合を含む。)に規定する資料の収集及び作成については、第三条から第八条まで、第十条及び第十一条の規定によるほか、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に定めるところによる。