医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 第四条

(製造販売後調査等管理責任者)

平成十六年厚生労働省令第百七十一号

製造販売業者等は、製造販売後調査等に係る業務を統括する者(以下「製造販売後調査等管理責任者」という。)を置かなければならない。

2 製造販売後調査等管理責任者は、販売に係る部門に属する者であってはならない。

3 製造販売業者等は、製造販売後調査等管理責任者に次に掲げる業務を行わせなければならない。 一 医薬品ごとに使用成績調査、製造販売後データベース調査又は製造販売後臨床試験の概要を記載した製造販売後調査等基本計画書を作成し、これを保存すること。 二 製造販売後調査等業務手順書及び製造販売後調査等基本計画書(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号。以下「基準省令」という。)第九条の二第一項第一号の規定により医薬品等総括製造販売責任者(法第十七条第二項に規定する医薬品等総括製造販売責任者をいう。以下同じ。)又は安全管理責任者(基準省令第四条第二項に規定する安全管理責任者をいう。以下同じ。)が医薬品リスク管理計画書(基準省令第九条の二第一項第一号に規定する医薬品リスク管理計画書をいう。以下同じ。)を作成したときは、医薬品リスク管理計画書)に基づき、使用成績調査、製造販売後データベース調査又は製造販売後臨床試験ごとに、実施方法及び評価方法を記載した使用成績調査実施計画書、製造販売後データベース調査実施計画書又は医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に規定する製造販売後臨床試験実施計画書その他製造販売後調査等を行うために必要な事項を文書により定めること。 三 医薬品に関する情報の検討の結果、必要があると認めるときは、製造販売後調査等基本計画書又は前号の文書を改訂すること。 四 製造販売後調査等基本計画書又は第二号に規定する文書(以下この号において「製造販売後調査等基本計画書等」という。)を作成し、又は前号の規定により改訂した場合は、製造販売後調査等基本計画書等にその日付を記載し、これを保存すること。 五 製造販売後調査等を行うのに必要があると認めるときは、製造販売業者等に文書により意見を述べ、当該文書又はその写しを保存すること。

4 製造販売後調査等管理責任者は、基準省令第九条の二第一項第一号の規定により総括製造販売責任者又は安全管理責任者が医薬品リスク管理計画書を作成し、かつ、これを保存しているときは、前項第一号の規定にかかわらず、製造販売後調査等基本計画書を作成し、これを保存することを要しない。

5 製造販売業者等は、第三項第五号の規定により製造販売後調査等管理責任者が述べる意見を尊重しなければならない。

6 製造販売業者等は、製造販売後調査等管理責任者が製造販売後調査等の業務を遂行するに当たって支障を生ずることがないようにしなければならない。

第4条

(製造販売後調査等管理責任者)

医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第百七十一号)

第4条 (製造販売後調査等管理責任者)

製造販売業者等は、製造販売後調査等に係る業務を統括する者(以下「製造販売後調査等管理責任者」という。)を置かなければならない。

2 製造販売後調査等管理責任者は、販売に係る部門に属する者であってはならない。

3 製造販売業者等は、製造販売後調査等管理責任者に次に掲げる業務を行わせなければならない。 一 医薬品ごとに使用成績調査、製造販売後データベース調査又は製造販売後臨床試験の概要を記載した製造販売後調査等基本計画書を作成し、これを保存すること。 二 製造販売後調査等業務手順書及び製造販売後調査等基本計画書(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第135号。以下「基準省令」という。)第9条の2第1項第1号の規定により医薬品等総括製造販売責任者(法第17条第2項に規定する医薬品等総括製造販売責任者をいう。以下同じ。)又は安全管理責任者(基準省令第4条第2項に規定する安全管理責任者をいう。以下同じ。)が医薬品リスク管理計画書(基準省令第9条の2第1項第1号に規定する医薬品リスク管理計画書をいう。以下同じ。)を作成したときは、医薬品リスク管理計画書)に基づき、使用成績調査、製造販売後データベース調査又は製造販売後臨床試験ごとに、実施方法及び評価方法を記載した使用成績調査実施計画書、製造販売後データベース調査実施計画書又は医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に規定する製造販売後臨床試験実施計画書その他製造販売後調査等を行うために必要な事項を文書により定めること。 三 医薬品に関する情報の検討の結果、必要があると認めるときは、製造販売後調査等基本計画書又は前号の文書を改訂すること。 四 製造販売後調査等基本計画書又は第2号に規定する文書(以下この号において「製造販売後調査等基本計画書等」という。)を作成し、又は前号の規定により改訂した場合は、製造販売後調査等基本計画書等にその日付を記載し、これを保存すること。 五 製造販売後調査等を行うのに必要があると認めるときは、製造販売業者等に文書により意見を述べ、当該文書又はその写しを保存すること。

4 製造販売後調査等管理責任者は、基準省令第9条の2第1項第1号の規定により総括製造販売責任者又は安全管理責任者が医薬品リスク管理計画書を作成し、かつ、これを保存しているときは、前項第1号の規定にかかわらず、製造販売後調査等基本計画書を作成し、これを保存することを要しない。

5 製造販売業者等は、第3項第5号の規定により製造販売後調査等管理責任者が述べる意見を尊重しなければならない。

6 製造販売業者等は、製造販売後調査等管理責任者が製造販売後調査等の業務を遂行するに当たって支障を生ずることがないようにしなければならない。

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