薬剤師法の一部を改正する法律附則第三条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令 第二条

(受験の申請)

平成十六年厚生労働省令第百七十三号

一部改正法附則第三条の規定により試験を受けようとする者が受験願書に添えなければならない書類は、薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第十条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 一 平成十八年度から平成二十九年度までの間に大学に入学し、四年制課程を修めて卒業したことを証する書類 二 大学院において薬学の修士又は博士の課程を修了したことを証する書類 三 履歴書 四 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した手札型上半身像のものとする。) 五 前条第一項の要件を満たしていることを証する書類

第2条

(受験の申請)

薬剤師法の一部を改正する法律附則第三条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第百七十三号)

第2条 (受験の申請)

一部改正法附則第3条の規定により試験を受けようとする者が受験願書に添えなければならない書類は、薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第5号)第10条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 一 平成十八年度から平成二十九年度までの間に大学に入学し、四年制課程を修めて卒業したことを証する書類 二 大学院において薬学の修士又は博士の課程を修了したことを証する書類 三 履歴書 四 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した手札型上半身像のものとする。) 五 前条第1項の要件を満たしていることを証する書類

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