医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第一条
(趣旨)
平成十六年厚生労働省令第百七十九号
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条第二項第四号(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する厚生労働省令で定める基準を定めるものとする。
(趣旨)
医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第百七十九号)
第1条 (趣旨)
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第145号。以下「法」という。)第14条第2項第4号(第19条の2第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する厚生労働省令で定める基準を定めるものとする。