医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第八条の二
(交叉汚染の防止)
平成十六年厚生労働省令第百七十九号
製造業者等は、医薬品に係る製品の交叉汚染を防止するため、製造手順等について所要の措置をとらなければならない。
(交叉汚染の防止)
医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第百七十九号)
第8条の2 (交叉汚染の防止)
製造業者等は、医薬品に係る製品の交叉汚染を防止するため、製造手順等について所要の措置をとらなければならない。