労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第十九条
(法第十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号
法第十二条第二項第一号(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
(法第十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の全文・目次(平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号)
第19条 (法第十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
法第12条第2項第1号(法第14条第11項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。