労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第十六条

(法第九条第三項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号

金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第九条第一項の規定による承認をしたときは、同条第三項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画を提出した労働金庫等の名称、当該変更後の経営強化計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第十四条第二項第一号に掲げる書類(法第四条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第三条第一項第二号に掲げる書類を含む。)を公表するものとする。

第16条

(法第九条第三項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)

労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の全文・目次(平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号)

第16条 (法第九条第三項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)

金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第9条第1項の規定による承認をしたときは、同条第3項(法第14条第11項において準用する場合を含む。)において準用する法第6条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画を提出した労働金庫等の名称、当該変更後の経営強化計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第14条第2項第1号に掲げる書類(法第4条第1項第2号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第3条第1項第2号に掲げる書類を含む。)を公表するものとする。

第16条(法第九条第三項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表) | 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 | クラウド六法 | クラオリファイ