遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等及び報告に関する省令 第三条

(身分を示す証明書の様式)

平成十六年農林水産省令第十号

法第三十二条第一項の規定による立入検査等をする職員の携帯する法第三十二条第五項において準用する法第三十一条第二項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

第3条

(身分を示す証明書の様式)

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等及び報告に関する省令の全文・目次(平成十六年農林水産省令第十号)

第3条 (身分を示す証明書の様式)

法第32条第1項の規定による立入検査等をする職員の携帯する法第32条第5項において準用する法第31条第2項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

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