動物用医薬品等取締規則 第十九条

(製造業の許可台帳の記載事項)

平成十六年農林水産省令第百七号

令第十五条第一項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 一 許可番号、許可年月日及び許可の区分 二 製造業者の氏名又は名称及び住所 三 製造所の名称及び所在地 四 製造品目及び当該品目に係る製造工程 五 製造所の医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者又は生物由来製品の製造を管理する者の氏名及び住所 六 法第十七条第五項第三号に該当する場合であって、医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医薬品製造管理者補佐薬剤師の氏名及び住所 七 その他当該製造業者に関し参考となる事項

第19条

(製造業の許可台帳の記載事項)

動物用医薬品等取締規則の全文・目次(平成十六年農林水産省令第百七号)

第19条 (製造業の許可台帳の記載事項)

令第15条第1項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 一 許可番号、許可年月日及び許可の区分 二 製造業者の氏名又は名称及び住所 三 製造所の名称及び所在地 四 製造品目及び当該品目に係る製造工程 五 製造所の医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者又は生物由来製品の製造を管理する者の氏名及び住所 六 法第17条第5項第3号に該当する場合であって、医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医薬品製造管理者補佐薬剤師の氏名及び住所 七 その他当該製造業者に関し参考となる事項

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)動物用医薬品等取締規則の全文・目次ページへ →