動物用医薬品等取締規則 第十条

(製造販売業の許可台帳の記載事項)

平成十六年農林水産省令第百七号

令第八条第一項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造販売業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 一 許可番号、許可年月日及び許可の種類 二 製造販売業者の氏名又は名称及び住所 三 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地 四 医薬品等総括製造販売責任者の氏名及び住所 五 法第十七条第一項第二号に該当する場合であって、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師の氏名及び住所 六 その他当該製造販売業者に関し参考となる事項

第10条

(製造販売業の許可台帳の記載事項)

動物用医薬品等取締規則の全文・目次(平成十六年農林水産省令第百七号)

第10条 (製造販売業の許可台帳の記載事項)

令第8条第1項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造販売業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 一 許可番号、許可年月日及び許可の種類 二 製造販売業者の氏名又は名称及び住所 三 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地 四 医薬品等総括製造販売責任者の氏名及び住所 五 法第17条第1項第2号に該当する場合であって、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師の氏名及び住所 六 その他当該製造販売業者に関し参考となる事項

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