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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号

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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の法令ページ

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  • 法令名: 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令
  • 法令番号: 平成十六年内閣府・農林水産省令第七号
  • 公布日: 2004-07-26
  • 収録条文数: 119件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)
  • 第三条 (経営強化計画の提出)
  • 第四条 (法第四条第一項第二号の経営の改善の目標)
  • 第五条 (法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
  • 第六条から第八条まで
  • 第九条 (法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
  • 第十条 (法第五条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
  • 第十一条 (健全な自己資本の状況にある旨の区分)
  • 第十二条 (法第六条の規定による経営強化計画の公表)
  • 第十二条の二 (優先出資に係る資本準備金等の額の減少等の認可の申請)
  • 第十三条 (法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
  • 第十四条 (法第九条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
  • 第十五条 (法第九条第三項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)
  • 第十六条 (法第十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)
  • 第十七条 (法第十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
  • 第十八条 (法第十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
  • 第十九条 (法第十二条第五項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
  • 第二十条 (法第十四条第一項の規定による合併等の認可)
  • 第二十一条 (法第十四条第三項の規定による経営強化計画の提出)
  • 第二十二条 (法第十四条第四項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
  • 第二十三条 (法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
  • 第二十四条 (基本計画提出金融機関等による経営強化計画の提出)
  • 第二十五条 (法第十六条第一項第二号の経営の改善の目標)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 農水産業協同組合に対する資本の増強に関する特別措置
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条から第八条まで