小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第四条
(旧第二種共済契約に関する技術的読替え)
平成十六年経済産業省令第十二号
経過措置政令第五条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(旧第二種共済契約に関する技術的読替え)
小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令の全文・目次(平成十六年経済産業省令第十二号)
第4条 (旧第二種共済契約に関する技術的読替え)
経過措置政令第5条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。