一般ガス事業供給約款料金算定規則 第22条
(簡易ガス事業転換時方式)
一般ガス事業供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第十六号)
第22条 (簡易ガス事業転換時方式)
簡易ガス事業者であって、その供給地点群の範囲内の区域を供給区域として新たに一般ガス事業を行おうとする者が法第17条第1項の供給約款で設定する料金を算定しようとする場合においては、当該事業者は、第4条の規定にかかわらず、別表第一第一表(4)に掲げる項目については、同表に掲げる方法により営業費を算定することができる。この場合において、当該事業者は、その算定した額を様式第二第三表及び第四表に整理しなければならない。
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