一般ガス事業供給約款料金算定規則 第12条の3

(供給約款変動額料金の設定)

一般ガス事業供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第十六号)

第12条の3 (供給約款変動額料金の設定)

第12条の規定は、前条の事業者に準用する。この場合において、同条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款変動額認可料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「現行供給約款料金の算定時における原価算定期間」と読み替えるものとする。