一般ガス事業供給約款料金算定規則 第16条

(供給約款届出料金の設定)

一般ガス事業供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第十六号)

第16条 (供給約款届出料金の設定)

第12条の規定は、第14条第1項、第14条の2第1項又は前条第1項の届出事業者に準用する。この場合において、第12条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「原資算定期間」と読み替えるものとする。