一般ガス事業供給約款料金算定規則 第14条の2

一般ガス事業供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第十六号)

第14条の2

前条の規定にかかわらず、届出事業者のうち、法第22条第3項に規定する一般ガス事業者(以下「託送供給約款制定事業者」という。)が、届出上限値方式により供給約款届出料金を算定しようとする場合(料金引下げ原資が託送供給部門原価に属さない場合を除く。)は、効率化成果等を料金引下げ原資(総原価の引下げのための原資をいう。以下同じ。)と財務体質強化原資に配分しなければならない。この場合において、配分の比率は当該託送供給約款制定事業者の経営判断に基づき任意に設定することができる。

2 第10条の2の規定は、届出上限値方式により供給約款届出料金を算定しようとする託送供給約款制定事業者に準用する。この場合において、第10条の2第4項中「第6条第3項の規定により算定した事業報酬率」とあるのは「既に法第17条第1項の認可を受けた又は同条第4項の届出(第14条、第14条の2の規定による届出を除く。)を行った際に第6条第3項の規定により算定した事業報酬率」と読み替えるものとする。

3 第1項の託送供給約款制定事業者は、同項の料金引下げ原資について、別表第七に掲げる方法に基づき、減少機能別原価として、別表第四の項目に配分し、様式第七第二表に整理しなければならない。

4 第1項の託送供給約款制定事業者(減少事業報酬額が零の事業者を除く。)は、第2項において準用する第10条の2の減少事業報酬額について、別表第八に掲げる方法に基づき、減少機能別原価として、第10条第2項に掲げる機能別原価の項目に配分し、様式第五の二第二表に整理しなければならない。

5 第1項の託送供給約款制定事業者は、第3項の減少機能別原価に前項の減少機能別原価を加えた額を別表第四に掲げる項目ごとに、別表第九に掲げる方法に基づき、減少部門別原価として、小口部門原価、大口・卸供給部門原価及び託送供給部門原価に配分し、様式第七第三表に整理しなければならない。

6 第1項の託送供給約款制定事業者は、前項の小口部門原価を次の各号に掲げるいずれかの方法により、供給約款料金引下げ原資と選択約款料金引下げ原資に配分しなければならない。この場合において、供給約款料金引下げ原資と選択約款料金引下げ原資のいずれかに特定することができるものは、これをいずれかに特定して配分するものとする。 一原資算定期間における供給約款及び選択約款のそれぞれの変更前料金収入額の比率による配分 二原資算定期間における供給約款及び選択約款のそれぞれのガスの販売量の需要想定の比率による配分 三前各号に掲げる配分の方法に類する方法であって届出事業者の事業活動の実情に応じた合理的かつ適切な方法による配分

7 第1項の託送供給約款制定事業者は、届出供給約款料金原価として、変更前料金収入額から供給約款料金引下げ原資を差し引いた額を算定し、様式第七第四表に整理しなければならない。