一般ガス事業供給約款料金算定規則 第20条
(事業者の定める算定方法)
一般ガス事業供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第十六号)
第20条 (事業者の定める算定方法)
一般ガス事業者は、当該一般ガス事業者の事業実施に係る特別な状況が存在する場合であって、当該状況を勘案せずに供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第9条から第12条まで(これらの規定を第15条第2項又は第16条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる算定方法を定めることができる。この場合において、一般ガス事業者は当該算定方法を、様式第十に整理しなければならない。
2 前項の場合において、経済産業大臣は、施行規則第19条第1項第1号若しくは第2項第3号又は第19条の3第3号の規定により提出された様式第十の書類を公表しなければならない。
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