一般ガス事業供給約款料金算定規則 第8条

(総原価の整理)

一般ガス事業供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第十六号)

第8条 (総原価の整理)

事業者は、総原価として、第2条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、第3項及び第4項に掲げる方法により次の各号に分類し、総原価の額とともに、様式第五第一表(第4条第2項又は第22条の規定により営業費を算定した者にあっては、様式第五第三表。次項において同じ。)に整理しなければならない。 一製造費 二供給販売費 三一般管理費 四その他費

2 中小事業者は、前項の規定にかかわらず、総原価として、第2条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、次項及び第4項に掲げる方法により次の各号に分類し、様式第五第一表に整理することができる。 一製造費 二供給販売費等 三その他費

3 営業費の額は、営業費の項目ごとに発生の主な原因に基づき、第1項第1号から第3号まで(簡易整理者(前項の規定により総原価を整理する者をいう。以下同じ。)が分類する場合にあっては、前項第1号及び第2号)に分類しなければならない。

4 営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額は、第1項第4号(簡易整理者が分類する場合にあっては、第2項第3号)に分類しなければならない。