一般ガス事業供給約款料金算定規則 第11条

(小口部門原価の供給約款原価及び選択約款原価への配分)

一般ガス事業供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第十六号)

第11条 (小口部門原価の供給約款原価及び選択約款原価への配分)

事業者は、第10条(第10条の2の規定により減少事業報酬額を算定した事業者にあっては、第10条の5)により算定した小口部門原価を、当該小口部門原価に係る機能別原価ごとに、別表第六に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第五第五表及び第六表に整理しなければならない。 一供給約款料金原価 二選択約款料金原価