一般ガス事業供給約款料金算定規則 第18条
(地域別料金)
一般ガス事業供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第十六号)
第18条 (地域別料金)
一般ガス事業者は、その供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、原料種、供給する方法が著しく異なる場合その他供給約款料金を供給区域ごとに定めることが適当であると認められる場合において、供給約款料金を供給区域の地域別に定め又は変更することができる。この場合において、総原価、変動額供給約款料金原価、届出総原価又は変動額届出供給約款料金原価の算定及び配分は供給区域の地域別に行わなければならない。
2 前項の総原価、変動額供給約款料金原価、届出総原価又は変動額届出供給約款料金原価の算定、配分及び料金の設定は、第2条から前条までに規定する方法その他これに類する方法であって一般ガス事業者の事業活動の実情に応じた適正かつ合理的な方法により行わなければならない。
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