一般ガス事業供給約款料金算定規則 第10条

(機能別原価の部門別原価への配分)

一般ガス事業供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第十六号)

第10条 (機能別原価の部門別原価への配分)

事業者は、機能別原価を別表第四に掲げる項目ごとに、別表第五に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、部門別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第五第四表に整理しなければならない。 一小口部門原価 二大口・卸供給部門原価 三託送供給部門原価

2 託送供給部門原価に属する機能別原価の項目は、別表第四に掲げるもののうち、LNG圧送原価、その他工場原価(導管の圧力制御に関する費用に限る。)、高圧導管原価、中圧導管原価、低圧導管原価、供給管原価、メーター原価、検針原価、集金原価及び託送供給特定原価とする。