一般ガス事業供給約款料金算定規則 第10条の3

(減少事業報酬額の減少機能別原価への配分)

一般ガス事業供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第十六号)

第10条の3 (減少事業報酬額の減少機能別原価への配分)

前条の事業者は、減少機能別原価として、前条第1項の規定により算定した減少事業報酬額を第10条第2項に掲げる機能別原価の各項目ごとに整理した事業報酬額とその合計値(以下「託送供給関連部門事業報酬額」という。)との比として算定した配分比を用いて、第10条第2項に掲げる機能別原価の各項目に配分し、様式第五の二第二表に整理しなければならない。