一般ガス事業供給約款料金算定規則 第10条の2
(減少事業報酬額の算定)
一般ガス事業供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第十六号)
第10条の2 (減少事業報酬額の算定)
事業者(法第22条第1項ただし書の承認を受けた事業者であって法第22条の2第1項に規定する届出を行っていない事業者、託送収支規則第7条に規定する事業者及び託送収支規則の規定により公表した直近の当期内部留保相当額(当該額が零を下回る場合にあっては、零。以下「当期内部留保相当額」という。)が零の事業者を除く。)は、減少事業報酬額を算定し、様式第五の二第一表を作成しなければならない。
2 減少事業報酬額は、次項の規定により事業者が定める還元額に第4項の規定により算定される内部留保相当額控除額を加えた額とする。
3 還元額は、当期内部留保相当額の範囲内を上回らない額であって、事業者が定める額とする。
4 内部留保相当額控除額は、当期内部留保相当額から前項の規定により事業者が定めた額に百分の五十を乗じて得た額を控除して得た額に第6条第3項の規定により算定した事業報酬率を乗じて得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)一般ガス事業供給約款料金算定規則の全文・目次ページへ →