ガス事業託送供給約款料金算定規則 第三条

(託送供給約款料金原価の算定)

平成十六年経済産業省令第十七号

一般ガス料金算定規則第三条第二項第一号の値により同条第一項のガス需給計画を策定した一般ガス事業者は、託送供給約款料金原価として、一般ガス料金算定規則第十条(一般ガス料金算定規則第十条の二第一項の事業者にあっては、一般ガス料金算定規則第十条の五)により算定した大口・卸供給部門原価の機能別原価の項目であって一般ガス料金算定規則第十条第二項に規定する託送供給部門に属する各項目の額の合計額を算定しなければならない。

2 一般ガス料金算定規則第三条第二項第二号の値により同条第一項のガス需給計画を策定した一般ガス事業者は、託送供給約款料金原価として、一般ガス料金算定規則第十条(一般ガス料金算定規則第十条の二第一項の事業者にあっては、一般ガス料金算定規則第十条の五)により算定した大口・卸供給部門原価の機能別原価の項目であって一般ガス料金算定規則第十条第二項に規定する託送供給部門に属する各項目の額の原単位(一般ガス料金算定規則別表第五に掲げる機能別原価の各項目の額を、それぞれ、当該各項目に係る配分基準の算定の諸元のうち大口・卸供給に係るもので除したものをいう。)を超えない額に託送供給の需要想定に係る算定の諸元を乗じて得た額の合計額を算定しなければならない。

3 前二項に掲げる者以外の一般ガス事業者(前条第一項の一般ガス事業者をいう。)は、一般ガス料金算定規則第十条(一般ガス料金算定規則第十条の二第一項の事業者にあっては、一般ガス料金算定規則第十条の五)により算定した託送供給部門原価の額を託送供給約款料金原価とする。

4 前三項の場合において、一般ガス事業者は、託送供給約款料金原価を様式第一に整理しなければならない。

第3条

(託送供給約款料金原価の算定)

ガス事業託送供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第十七号)

第3条 (託送供給約款料金原価の算定)

一般ガス料金算定規則第3条第2項第1号の値により同条第1項のガス需給計画を策定した一般ガス事業者は、託送供給約款料金原価として、一般ガス料金算定規則第10条(一般ガス料金算定規則第10条の2第1項の事業者にあっては、一般ガス料金算定規則第10条の5)により算定した大口・卸供給部門原価の機能別原価の項目であって一般ガス料金算定規則第10条第2項に規定する託送供給部門に属する各項目の額の合計額を算定しなければならない。

2 一般ガス料金算定規則第3条第2項第2号の値により同条第1項のガス需給計画を策定した一般ガス事業者は、託送供給約款料金原価として、一般ガス料金算定規則第10条(一般ガス料金算定規則第10条の2第1項の事業者にあっては、一般ガス料金算定規則第10条の5)により算定した大口・卸供給部門原価の機能別原価の項目であって一般ガス料金算定規則第10条第2項に規定する託送供給部門に属する各項目の額の原単位(一般ガス料金算定規則別表第五に掲げる機能別原価の各項目の額を、それぞれ、当該各項目に係る配分基準の算定の諸元のうち大口・卸供給に係るもので除したものをいう。)を超えない額に託送供給の需要想定に係る算定の諸元を乗じて得た額の合計額を算定しなければならない。

3 前二項に掲げる者以外の一般ガス事業者(前条第1項の一般ガス事業者をいう。)は、一般ガス料金算定規則第10条(一般ガス料金算定規則第10条の2第1項の事業者にあっては、一般ガス料金算定規則第10条の5)により算定した託送供給部門原価の額を託送供給約款料金原価とする。

4 前三項の場合において、一般ガス事業者は、託送供給約款料金原価を様式第一に整理しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)ガス事業託送供給約款料金算定規則の全文・目次ページへ →