ガス事業託送供給約款料金算定規則 第八条
(ガス導管事業の営業費以外の項目の算定)
平成十六年経済産業省令第十七号
ガス導管事業者は、ガス導管事業の営業費以外の項目として、別表第一第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる方法により算定される額を、様式第三に整理しなければならない。
(ガス導管事業の営業費以外の項目の算定)
ガス事業託送供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第十七号)
第8条 (ガス導管事業の営業費以外の項目の算定)
ガス導管事業者は、ガス導管事業の営業費以外の項目として、別表第一第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる方法により算定される額を、様式第三に整理しなければならない。