ガス事業託送供給約款料金算定規則 第六条

(ガス導管事業の需要想定)

平成十六年経済産業省令第十七号

ガス導管事業者は、ガス導管事業に関連するガス需給計画及び設備投資計画を需要想定及び事業環境の将来の見込みに基づき策定し、様式第二第一表及び第二表に整理しなければならない。

2 前項の場合において、ガス需給計画を策定する際に用いる託送供給の需要想定の値は、ガス導管事業者の託送供給の実績が乏しい場合その他の確実な需要想定の実施が困難な場合にあっては、次の各号の需要想定の値のいずれかによることができる。 一 大口・卸供給の販売量の需要想定の値 二 過去の大口・卸供給の需要の伸び率その他を勘案し合理的な試算の方法により想定した値

第6条

(ガス導管事業の需要想定)

ガス事業託送供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第十七号)

第6条 (ガス導管事業の需要想定)

ガス導管事業者は、ガス導管事業に関連するガス需給計画及び設備投資計画を需要想定及び事業環境の将来の見込みに基づき策定し、様式第二第一表及び第二表に整理しなければならない。

2 前項の場合において、ガス需給計画を策定する際に用いる託送供給の需要想定の値は、ガス導管事業者の託送供給の実績が乏しい場合その他の確実な需要想定の実施が困難な場合にあっては、次の各号の需要想定の値のいずれかによることができる。 一 大口・卸供給の販売量の需要想定の値 二 過去の大口・卸供給の需要の伸び率その他を勘案し合理的な試算の方法により想定した値

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